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丘友会規約
今年度総会において新しい規約が承認されました。以下ご覧下さい。
| 第1章 総則 | 第1条 | 名称 | 本会は「東京純心丘友会」と称する。 | ||||||||||
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| 第2条 | 事務局 | 本部及び事務局を東京純心女子中学高等学校内に置く。 | |||||||||||
| 第3条 | 目的 | 本会は聖母マリアを理想とする建学精神に則り、学園標語「マリア様、いやなことは 私がよろこんで」を大切にし、会員相互の向上と親睦および東京純心女子中学高等学校の発展に寄与する ことを目的とする。 | |||||||||||
| 第4条 | 活動 | 本会は第3条の目的を達成するため役員会の決議により以下の活動を行う。 ①親睦会ならびに各種催し物 ②純心祭への参加 ③福祉活動 ④会報を原則として年一回発行し、会員に配布 ⑤母校への支援活動 ⑥その他役員会が適当と認めた活動 | |||||||||||
| 第2章 会員 | 第5条 | 会員 | 本会の会員は下記の通りとする。 | ||||||||||
| (1)正会員 | ①東京純心女子高等学校卒業生。東京純心女子中学校のみの卒業生および在学した者は、希望により役員会および学校長の許可を得た上で、第15条に定められた会費を納入し正会員となることができる。 ②会員に本会および母校の名誉を毀損する行為があった場合は,役員会および学校長の承認 により除名することができる。 | ||||||||||||
| (2)特別会員 | 東京純心女子中学高等学校の現教職員および教職員であった者。ただし卒業生で東京純心女子中学高等学校の教職員になった者は(1)-①の正会員とみなす。 | ||||||||||||
| 第3章 役職員 | 第6条 | 役員会 | 本会の役員会は下記の役員をもって構成する。
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| 第7条 | 役員会の職務 | 役員会を構成する各役員の職務は下記の通りとする。
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| 第8条 | 役員の選任および任期 | 現行役員会または専門委員会の推薦及び特別顧問の承認によって選出され、総会において承認された本会正会員を役員とし、その任期は1期2年とし任期満了日は総会当日とする。また役員の再任は妨げないものとする。ただし、やむを得ない事情により欠員が生じた場合には役員会がこれを補充することができる。その場合は残任期間を任期とする。 | |||||||||||
| 第9条 | 専門委員会 | 本会は役員会が統括する下記の専門委員会を置く。 名簿委員会 バザー委員会 クラス幹事会 | |||||||||||
| 第10条 | 専門委員会の職務 | 各専門委員会には委員長1名を置き下記の職務を遂行し、役員会に報告する。
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| 第11条 | 専門委員の選任および任期 | 本会正会員の互選によって選出され、役員会の承認を得た者を各専門委員とし、その任期は1期2年とする。専門委員の再任は妨げないものとする。ただし、クラス幹事は卒業時に各クラスから代表2名を選出し、その中から学年代表2名を選出する。任期は特に定めない。 | |||||||||||
| 第12条 | 東京純心マリア会 | 東京純心女子学園の母体である長崎純心聖母会のブラジルでの奉仕活動に携わるシスター・卒業生を支援し、募金活動等を行う。責任者1名を置きその任期は特に定めない。会計は第7章19条に定める。 | |||||||||||
| 第13条 | 特別顧問、顧問および相談役 | 本会は特別顧問、顧問2名と相談役若干名を置く。 ①特別顧問には学校長がこれに当たり、本会の健全なる運営を見守る。 ②顧問は学校長が東京純心女子中学高等学校の教職員から任命し、その任期は1期1年とする。再任は妨げない。顧問は母校と本会との連絡役となる。 ③相談役は本会正会員であり、本会に功労があった者で役員会が推薦し特別顧問が承認した者とし、その任期は1期2年とする。再任は妨げない。相談役は、本会の運営に関して助言を行う。 ④本会において火急かつ慎重に取り決めなくてはならない事態が生じた場合、必要に応じて役員会を招集し議決に参加することができる。 | |||||||||||
| 第14条 | 顧問の職務 | 詳細は第7章第20条に定める。 | |||||||||||
| 第4章 会議 | 第15条 | 会議 | 本会の会議は総会、役員会議、運営会議とする。原則として会議は会長が召集する。 (1)総会 ①総会は本会正会員によって構成され、毎年5月に開催し次の会務を行う。 ・前年度の行事報告および新年度の行事予定の承認、議決 ・会計の決算および予算案の承認、議決 ・役員の改選 ・本会規約改正 ・本会会費の改定 ・その他重要事項 ②総会の議決は出席者の過半数をもって承認とする。同数の場合は議長が採決する。 ただし全会員による議決が必要な事項が生じた場合には、役員会は郵送等により諾否を求めることができる。 ③議長は正会員の中から役員会が推薦し総会が承認する。 ④役員会が必要と認めたとき、または正会員の過半数の請求があったときは会長は臨時に総会を召集することができる。 (2)役員会議 会長が認めたとき、または役員の請求があったときに会長が召集し、本会の運営に必要な業務を行う。 (3)運営会議 総体的な議決事項が生じた場合等に、会長が役員会ならびに専門委員会より必要と認めた人員を召集する。 (4)クラス幹事会議 毎年総会当日に会長が召集する。 | ||||||||||
| 第5章 会計 | 第16条 | 会計 | 本会の運営は会費収入及びその他の収入をもってこれに当てる。 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||||||||||
| 第17条 | 会費 | 本会会費は入会金二千円、終身会費一万円とし、卒業時に一括納入する。第5条において希望して正会員となった者もこれに準ずる。会費は運営および通信費等に当てる。 | |||||||||||
| 第6章 雑則 | 第18条 | 雑則 | 会長は役員会、専門委員会に諮って本会運営に必要な細則、内規を定めることができる。 | ||||||||||
| 第7章 細則 | 第19条 | 会計 | (1)帳簿として現金出納帳・普通預金通帳(出納帳を兼ねる)・郵便振替受払通知票を備える。 (2)財産目録及び収支計算書(以下決算書という)を作成し、役員会の承認を得て総会に提出する。 (3)財産の解約については役員会の承認を得る (4)領収証・払込取扱票の保存は5年間とし、廃棄は守秘義務に基づき情報の外部流出を防ぐ処理を施す (5)費目については次の費目を設ける。但し、これらの費目に不適切な多額の支出が発生した場合には適切な費目を設ける。(詳細については内規に定める。) ①総会費 ②会報発行費 ③運営会費 ④交際費 ⑤慶弔費 ⑥事務費 ⑦雑費 ⑧学園援助準備積立金 ⑨丘友会活動積立金 ⑩寄付金 (6)役員改選後、通帳の代表者変更は新会計が行うこととする。 (7)「東京純心マリア会」については特別会計として経理及び報告をする。 | ||||||||||
| 第20条 | 顧問の職務 | (1)年度初めの役員会へ出席する。 (2)2月中にクラス幹事を決める。 (3)本会が行事を行う際に学校の施設を使用する場合、その使用に立会い協力する。 |
附則
本会則は平成16年5月16日から実施する。
内規
- (1)費目内容について
- 総会費:案内状の印刷代・発送費・返信費・会場使用料・その他総会に関わる諸費用
- 会報発行費:会報の印刷代・発送費・原稿依頼用通信費・その他会報発行に関わる諸費用
- 運営会費:東京純心丘友会運営に必要な会議の茶菓・会場使用料
- 交際費:東京純心女子中学高等学校への本会からの支出(卒業記念品、入学式、卒業式、創立記念日への花等)、並びに姉妹校への支出、その他
- 慶弔費:特別会員のみを対象とし、一人3,000円以内の電報とする。
- 事務費:①②以外の事務用品及び事務に関わる諸費用
- 雑費:東京純心丘友会活動において必要で①~⑥に該当しない支出
- 学園援助準備積立金:東京純心女子中学高等学校の教育・施設の拡充に向け、卒業生として援助するための準備金とする。
- 丘友会活動積立金:東京純心丘友会活動の充実のための資金とする。
- 寄付金:学園援助準備積立金取崩しによる東京純心女子中学高等学校への寄付、並びに「東京純心マリア会」への寄付。
- (2)「東京純心マリア会」について
- 「東京純心マリア会」については、特別会計のため、本会計は通帳を保管し、日常の入出金と集計については「東京純心マリア会」の責任者が行う。
- 毎年、ブラジルで保母1名を雇用するための1年間分の人件費23万円を援助する。
- (3)「会報発行協力金・丘友会支援金」について
- 会報発行費充当後の残金に関しては、半額を学園援助準備積立金へ、半額を丘友会活動積立金へ繰り入れる。



