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学校図書館は単なる「本のある部屋」ではありません。

どうして学校の中に図書館があるの?

学校教育法施行規則第1条(1947年制定)に「学校にはその目的を達成するために必要な校地、校舎(中略)図書館又は図書室(中略)を設けなければならない」と規定されているからです。

それでは、何のために学校の中に図書館があるの?

学校図書館法(1953年制定)第2条に学校図書館設置の目的が2つ、明確に記されています。それは、「(前略)学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として(後略)」という文言の部分です。(下線は筆者)この「教育課程の展開に寄与」と「健全な教養を育成」をどのように読み解き実践していくかは、その学校の図書館担当者の力量に委ねられています。

東京純心の図書館では、何をしているの?

東京純心では、「教育課程の展開に寄与」→「授業をバックアップ」、「健全な教養を育成」→「読みたい、知りたいを育み応援する」と解釈しています。本、新聞、雑誌、ネットといった様々なメディアを用途に応じて使い分けられる生徒の育成と、広がりのある読書ができる生徒の育成をめざして日々努力を重ねていますが、なかなか難しいというのが実感です。

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