東京純心女子短期大学・東京純心女子大学・東京純心大学同窓会会則

第1章 総則
   第1条 本会は「同窓会くぬぎ」と称す。
   第2条 本会は会員総合の親睦をはかり、併せて大学の発展に寄与・貢献することを目的とする。
   第3条 本会は事務所を東京純心女子大学内に置く。

第2章 会員
   第4条 本会の会員は東京純心女子短期大学・東京純心女子大学・東京純心大学卒業生とする。 教職員は特別会員とする。
   第5条 会員は入会金500円及び会費9,500円、計10,000円を卒業時に本会に納入しなければならない。
                (但し、 会費、9,500円は10年間有効)
                年会費1,000円を毎年本会に納入しなければならない。

第3章 役員
   第6条 本会に原則として下記の役員を置く。
            1、会長   1名
            2、副会長  2名
            3、会計   2名
            4、会計監査 2名
            5、書記   2名
            6、連絡委員 各科・各回生ごとに2名
            7、支部長  各支部に 1名 本部役員に準ずる。
   第7条 役員の任務は下記の如く定める。
            1、会長は会務を総理し本会を代表する。
            2、副会長は会長を補佐し、会長事故のあるときはその職務代行する。
            3、会長をのぞく役員及び支部長は会長の命を受けて本会に関する事項を立案し、その会務に従事する。
            4、連絡委員は、同期生と役員との連絡をとる。
   第8条 役員の任務は2年とする。(但し、再選は妨げない) 役員は総会においてこれを選出する。

第4章 会議
   第9条 本会の定例総会は原則として毎年11月に会長がこれを招集する。
   第10条 役員会において必要を認めたとき、または会議の目的を示して会員の1/3以上の請求があったときは臨時総会を開催することができる。
   第11条 役員会は必要に応じ、随時会長がこれを招集する。役員会に関する事項及び会務の運営、処理に関する事項などについては、特に総会の議決を要するものを除き、役員会において、これを決定することができる。
   第12条 定例総会においては下記の事項を討議する。
            1、会務並びに事業報告
            2、収支決算の承認並びに予算の決議
            3、会則の改正
            4、その他、役員会において必要と認められた事項
   第13条 会議の議決は、会員出席者に過半数によってこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第5章 会計
   第14条 本会の経費は、会員の入会金・会費・その他の収入をもってこれにあてる。
   第15条 本会の会計年度は、原則として毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第6章 支部
   第16条 本会は役員会の議を経て、支部を置くことができる。
   第17条 支部には、所属会員中より互選された支部長1名を置く。支部長は支部を統括し、本部との連絡に当たる。第8情の規定は支部長を準用する。

第7章 附則
   第18条 本会則に定めない事項については、役員会においてこれを決定する。
   第19条 本会則は平成12年4月1日より施行する。