別科助産専攻「専門実践教育訓練給付金制度」のご案内

●受講費用50%(上限40万円)支給

●修了後資格取得し1年以内に就職した場合20%(上限16万円)追加支給

●訓練前後で賃金が5%以上上昇した場合には10%(年間上限8万円)追加支給

<教育訓練給付金支給対象の条件>

 ●初めて給付を受ける場合

 受講開始日前までに通算2年以上の雇用保険の一般被保険者期間を有し、

 在職中または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内の方

 ●過去に給付を受けたことがある場合

 前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに、

 通算して3年以上の雇用保険の一般被保険者期間を有している方

 ※ご自身の受給資格については、事前に必ずハローワークにてご確認ください。